相続放棄の落とし穴

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相続放棄を弁護士に相談する際に確認しておくとよいこと

文責:所長 弁護士 本吉政尋

最終更新日:2025年01月07日

1 相続放棄の相談時に確認すべき3つのポイントについて

 相続放棄は期限が短く、一定の要件を満たしていないとできない手続きであり、かつ申述後にも行わなければならないことがあります。

 そこで、相続放棄を弁護士に相談する段階で、次のことを確認しましょう。

 ① 相続放棄の可否

 ② いつまでに何をするべきか

 ③ 申述後に何をしなければならないか

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

 

2 相続放棄の可否

 まず、そもそも相続放棄が可能な状況であるか否かを確認する必要があります。

 相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内というとても短い期限が設けられていますので、相談の時点で期限を過ぎてしまっている場合には行うことができません。

 また、被相続人の財産を処分してしまったり、遺産分割協議をして被相続人の財産を取得しているなど、相続放棄ができなくなる行為をしてしまっている場合にも原則として相続放棄をすることはできません。

 

3 いつまでに何をするべきか

 相続放棄ができる状況である場合、相続放棄の期限がとても短いことから、早急に準備を進める必要があります。

 期限まであまり時間がなく、かつ兄弟姉妹相続のように多数の戸籍謄本が必要なケースにおいては、相談者の方に戸籍謄本の一部をご提供いただくこともあります。

 また、被相続人の死亡日から3か月以上経過していて、被相続人の債権者からの通知書面などによって相続の開始を知ったという場合には、その通知書面のご提供をいただく必要があります。

 

4 申述後に何をしなければならないか

 相続放棄は、必要な書類を管轄の家庭裁判所に提出することで行うことができる手続きです。

 もっとも、その後も家庭裁判所による審査などが進められます。

 家庭裁判所の運用方針や、事案の内容によっては、依頼者の方宛てに質問状が送付されることがあります。

 質問状が届いた場合には、適切な回答をする必要があります。

 また、稀なケースではありますが、家庭裁判所が詳しく事情を聞き取りたいような事案の場合、家庭裁判所から呼び出され、裁判官等との面談(審問)が行われることもあります。

 

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相続放棄でお悩みの方

相続放棄をするつもりだが、どのように手続きを行うのかが分からない、手続きにかかる費用が気になる、必要な書類が何か知りたいなど、お悩みの方がいらっしゃるかと思います。
相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きを行います。
手続きの際は、申述書を作成する他、戸籍謄本などの書類を集める必要があります。
必要となる書類は、被相続人との関係によって変わりますので、詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。
当法人では、相続放棄に関するご相談を承っております。
原則、相談料無料となっておりますし、電話相談にも対応していますので、木更津にお住まいの方も気軽に相談をしていただきやすいかと思います。
相続放棄を得意とする弁護士が、手続きの流れや必要となる書類・費用、相続放棄をする上での注意点等、丁寧にご説明いたします。
気になる点や詳しく聞きたいことがありましたら、無料相談の際に弁護士にご質問ください。
ご依頼をいただきましたら、当法人の弁護士が迅速に手続きを進めてまいります。
手続きに必要な戸籍の収集からお任せいただくこともできますし、債権者への対応も可能です。
慣れない手続きに戸惑っているうちに、期限が迫ってしまったということがないよう、木更津にお住まいで相続放棄にお悩みの方は、まずご相談ください。

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